妊娠後の退職について。
現在看護師として働いていて、現在妊娠三ヶ月です。
夫婦ともに地元が同じですが、現在は他県で生活しています。
計画妊娠だったのですが、まさかの三つ子妊娠!
出
産後も現在の病院で働く予定でしたが、さすがに三つ子出産となると夫婦2人では手が回らないのでギリギリまで働いてから退職して実家に帰り夫両親と同居することになりました。
諸事情で、現在夫の会社が社会保険の制度などがなく私の扶養に入っている状態です。
この場合、私が退職後は国民健康保険に加入してもらうのが良いのですか?
退職後、失業保険がすぐ貰えないこと、仮に夫が社会保険に加入していたとしても私の前年度収入では扶養に入れないであろうと言うことは調べてわかったのですが、退職後の社会保険や税金などがどうなるのかわからなくて…
回答よろしくお願いします。
現在看護師として働いていて、現在妊娠三ヶ月です。
夫婦ともに地元が同じですが、現在は他県で生活しています。
計画妊娠だったのですが、まさかの三つ子妊娠!
出
産後も現在の病院で働く予定でしたが、さすがに三つ子出産となると夫婦2人では手が回らないのでギリギリまで働いてから退職して実家に帰り夫両親と同居することになりました。
諸事情で、現在夫の会社が社会保険の制度などがなく私の扶養に入っている状態です。
この場合、私が退職後は国民健康保険に加入してもらうのが良いのですか?
退職後、失業保険がすぐ貰えないこと、仮に夫が社会保険に加入していたとしても私の前年度収入では扶養に入れないであろうと言うことは調べてわかったのですが、退職後の社会保険や税金などがどうなるのかわからなくて…
回答よろしくお願いします。
確かあなた様が働いている労働機銃局に母子保健カードを使い、医師にあなた様の体調を記載して頂く事ができ、足が浮腫の時は休憩できるとか体調がすぐれず出産するまで休め、且つ給料もでます。そして産休は今は3年までできますが、それでは長いので一応目処がつく1年で復帰する事にすれば出産一時金と産まれて1歳になるまでは普通に給料はでますが、どうでしょうか。
後は、親の扶養に入り、年金は国民年金を支払う方法しかないですけどね。
後は、親の扶養に入り、年金は国民年金を支払う方法しかないですけどね。
転職を考えていて、在職中にきめてからやめるか、やめてから転職活動するか悩んでいるのですが、失業保険はどのくらいの時期からどのくらいの期間、どのくらいの量もらえるか教えてください。自分の貯金と失業保険をあわせてしばらく過ごせそうであればやめてから転職活動しようかと思います。
ちなみに勤務期間はもうすぐ2年になります。あわせて退職金がどれくらいかがわかれば教えてください。(だいたい何年働けばいくらぐらいかという目安がもしあれば)よろしくお願いします。
ちなみに勤務期間はもうすぐ2年になります。あわせて退職金がどれくらいかがわかれば教えてください。(だいたい何年働けばいくらぐらいかという目安がもしあれば)よろしくお願いします。
基本的に次が決まってからやめるのが最善です。会社員生活が途切れると、年金や健康保険など切り替えやそれに伴う支払い等、現状以上にわずらわしいことも増えます。可能であれば転職先が決まってから次に移りましょう。
8月に結婚退職しました。失業保険をもらうためにただいま夫の扶養に入っているのですが1月から受け取りになるため1月からは国保に入ろうと思います。
そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
教える必要があるのでしょうか?
→会社側の意図として、扶養調査を行い質問者様の収入が健康保険の扶養限度130万を超えていないかを調べたいのだと考えられます。給料の合計は言った方が良いと思います。最悪扶養を切られても何も言えなくなってしまいます。来月からは国保へ入られるのですから、ご主人様に扶養を外す手続きと一緒に「資格喪失証明書」をもらってください。それをもって国保へ加入します。年金も変わりますから、年金手帳もお持ちになって役所へ行ってください。
参考になればと思います。
→会社側の意図として、扶養調査を行い質問者様の収入が健康保険の扶養限度130万を超えていないかを調べたいのだと考えられます。給料の合計は言った方が良いと思います。最悪扶養を切られても何も言えなくなってしまいます。来月からは国保へ入られるのですから、ご主人様に扶養を外す手続きと一緒に「資格喪失証明書」をもらってください。それをもって国保へ加入します。年金も変わりますから、年金手帳もお持ちになって役所へ行ってください。
参考になればと思います。
育児休業給付金について
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
もらえると思っていたのがもらえないのはショックですよね。
でも、担当者のおっしゃる通り失業保険をもらっていらっしゃれば雇用保険の加入はリセットされるのでどうしようもないんです。
ここは気持ちを切り替えて、次のお子さんの時には大丈夫なように確認しようと思う方が良いと思います。
もし金銭的に厳しければ休暇を短縮して復帰もありだと思いますよ。
でも、担当者のおっしゃる通り失業保険をもらっていらっしゃれば雇用保険の加入はリセットされるのでどうしようもないんです。
ここは気持ちを切り替えて、次のお子さんの時には大丈夫なように確認しようと思う方が良いと思います。
もし金銭的に厳しければ休暇を短縮して復帰もありだと思いますよ。
失業保険給付中の国民年金と健康保険について教えてください。夫婦で務めていた会社が倒産し、夫は役員のため失業保険がありません。私は数か月失業保険が出ることになっています。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
健康保険の任意継続保険料は、会社が払っていた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
政府管掌の健康組合の加入期間が退職日世類も前の時点で継続して1年以上あり、退職前に傷病手当金の受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ、傷病手当金を退職後も受給することができます。受給期間は最大で1年6カ月です。この1年6か月とは1年6か月分ではなく、1年6か月間の受給が可能であるということです。
病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。
健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。
また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。
また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。
まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。
次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。
最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。
こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。
まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。
その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。
健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。
また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。
また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。
まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。
次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。
最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。
こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。
まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。
その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
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