失業保険受給中のバイトについて質問です。私は先日失業保険の手続きをして来月頭に説明会と初回認定日をひかえています。一人暮らしで生活が不安のため最近短期のバイトをしました。(待期7日間以降です)。
初回認定日にバイトについては申告するつもりですが、その際深刻したバイト先にハローワークから連絡がいってしまうことはあるのでしょうか。(たとえば労働時間の確認などで)バイトをしている会社には失業保険などについて説明していないので不安に想いました。よろしくお願いします。
初回認定日にバイトについては申告するつもりですが、その際深刻したバイト先にハローワークから連絡がいってしまうことはあるのでしょうか。(たとえば労働時間の確認などで)バイトをしている会社には失業保険などについて説明していないので不安に想いました。よろしくお願いします。
バイト先に連絡をすることはないと思います。違反があっても確定申告等の所得でわかることですから。別にバイトしても問題ないので申告だけはちゃんとしましょう。申告漏れのペナルティは失業者にはかなり厳しいので。
今月3月7日で自己都合退職します。失業保険を受給しようと思ったのですが、働いていた期間が10か月しかないため資格がないといわれました。
今回退職する前の会社を退職した時は1年以上勤務しての退職でしたが、失業保険は受給してませんでした。聞いた話によると2年間で通算12か月被扶養者であれば受給できると聞きました。その場合、以前退職したときにもらう会社からもらう失業保険の手続きに必要な書類などは再発行してもらえるのでしょうか??
今回退職する前の会社を退職した時は1年以上勤務しての退職でしたが、失業保険は受給してませんでした。聞いた話によると2年間で通算12か月被扶養者であれば受給できると聞きました。その場合、以前退職したときにもらう会社からもらう失業保険の手続きに必要な書類などは再発行してもらえるのでしょうか??
前職退職時に失業給付を受けておらず、
3月7日よりさかのぼって2年の間に12か月間の
被保険者期間があれば、給付を受けることはできます。
(11日以上の出勤日がある月が12か月以上必要)
今からでも、以前退職した会社にお願いすれば
会社からハローワークに手続きしてもらい、
前職の離職票を作成してもらうことができます。
万一、会社が渋るようであれば、ハローワークから連絡を
入れてもらうとスムーズかと思います。
3月7日よりさかのぼって2年の間に12か月間の
被保険者期間があれば、給付を受けることはできます。
(11日以上の出勤日がある月が12か月以上必要)
今からでも、以前退職した会社にお願いすれば
会社からハローワークに手続きしてもらい、
前職の離職票を作成してもらうことができます。
万一、会社が渋るようであれば、ハローワークから連絡を
入れてもらうとスムーズかと思います。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
確定申告について教えてください。私は23年の3月31日までで仕事を辞めて4月から今年の1月まで職業訓練校に失業保険をもらいながら行ってました。
国民年金と健康保険と住民税などは払ってきました。
前の会社からの3月までの源泉徴収はもっています。この場合確定申告をしなくてはいけないんですよね?
実際いくらくらいお金が戻ってくるんですか?税務署に行けばなんとかなるのはわかっているのですがいままでやったことが無くまったく無知な為どなたか詳しいかた丁寧におしえてください。おねがいします。
国民年金と健康保険と住民税などは払ってきました。
前の会社からの3月までの源泉徴収はもっています。この場合確定申告をしなくてはいけないんですよね?
実際いくらくらいお金が戻ってくるんですか?税務署に行けばなんとかなるのはわかっているのですがいままでやったことが無くまったく無知な為どなたか詳しいかた丁寧におしえてください。おねがいします。
確定申告をしなくてはならない人、した方がトクな人、しても意味のない人がいますが、
あなたは「した方がトクな人」です(義務はありません)。
3月までの収入によりますが、雇用保険の基本手当は非課税ですので、3か月間引かれた所得税が全額戻ってくる可能性が高いです。源泉徴収票の右端に「源泉徴収税額」とありますね。その金額です。
この源泉徴収票、印鑑、国民年金の証明書、国民健康保険の納付額のメモ、還付口座のメモをもって税務署で確定申告してください(住民税は関係なし)。最近の税務署は親切なので、きちんと教えてくれます。
3月15日までというわけでなく、5年以内なら申請できますが、早くした方が早く還付されますよ。
あなたは「した方がトクな人」です(義務はありません)。
3月までの収入によりますが、雇用保険の基本手当は非課税ですので、3か月間引かれた所得税が全額戻ってくる可能性が高いです。源泉徴収票の右端に「源泉徴収税額」とありますね。その金額です。
この源泉徴収票、印鑑、国民年金の証明書、国民健康保険の納付額のメモ、還付口座のメモをもって税務署で確定申告してください(住民税は関係なし)。最近の税務署は親切なので、きちんと教えてくれます。
3月15日までというわけでなく、5年以内なら申請できますが、早くした方が早く還付されますよ。
現在休職中。会社都合退職の手続き
職場上司からのパワハラとセクハラで体調を崩し現在休職一年です。
面談では、新しい職場は用意できそうになく、退職勧告をされました。
労組に改善を要求しましたが、何も改善されません。
会社都合で退職したいと考えています。
休職可能期限はまだあります。
月末付で会社都合で辞めたいと考えています。
○退職金を満額貰うため
○失業保険を待機期間無しで受給したい為
自己都合ならば二週間前迄に言えばいいと書いてありました。
しかし、会社都合の場合はいつまでに言えばいいのでしょうか?
解雇の場合は、30日以上前に会社側が宣告?する必要があり、
話し合いの事も考えて、一ヶ月前にには言った方がいいのでしょうか?
月末付で退職したいと考えています。(保険の関係などから)
退職届を提出する必要が無いので出すつもりはありません。
電話で伝えるつもりなのですが、うやむやにされると嫌ですので
人事だけでなく、労組にも言うつもりです。
職場上司に言わねばならないのでしょうが(これが正規ルート)
職場の上司が原因で病気になった&医者から接触するなと言われています。
ハローワークで言えば、おそらく会社都合になるのでしょうが
初めから会社都合にならないと退職金が減らされるので
初めから会社都合になる良い方法はないでしょうか?
大きな組織なので多分ごねてくると思います。
職場上司からのパワハラとセクハラで体調を崩し現在休職一年です。
面談では、新しい職場は用意できそうになく、退職勧告をされました。
労組に改善を要求しましたが、何も改善されません。
会社都合で退職したいと考えています。
休職可能期限はまだあります。
月末付で会社都合で辞めたいと考えています。
○退職金を満額貰うため
○失業保険を待機期間無しで受給したい為
自己都合ならば二週間前迄に言えばいいと書いてありました。
しかし、会社都合の場合はいつまでに言えばいいのでしょうか?
解雇の場合は、30日以上前に会社側が宣告?する必要があり、
話し合いの事も考えて、一ヶ月前にには言った方がいいのでしょうか?
月末付で退職したいと考えています。(保険の関係などから)
退職届を提出する必要が無いので出すつもりはありません。
電話で伝えるつもりなのですが、うやむやにされると嫌ですので
人事だけでなく、労組にも言うつもりです。
職場上司に言わねばならないのでしょうが(これが正規ルート)
職場の上司が原因で病気になった&医者から接触するなと言われています。
ハローワークで言えば、おそらく会社都合になるのでしょうが
初めから会社都合にならないと退職金が減らされるので
初めから会社都合になる良い方法はないでしょうか?
大きな組織なので多分ごねてくると思います。
〉月末付で会社都合で辞めたいと考えています。
○退職金を満額貰うため
○失業保険を待機期間無しで受給したい為
全ての場合にある「待期(7日)」と「給付制限(3ヶ月以下)」は区別してください。
〉自己都合ならば二週間前迄に言えばいいと書いてありました。
就業規則にある「自己都合」と、雇用保険の言う「自己都合」とは別のものです。
退職勧告されたなら、「それに応じるから離職票の区分も『退職勧奨』にしてくれ」と言えば済む話です。
※離職理由は、労働者本人が確認しますので。
なお、「退職勧奨」(離職票の離職区分の3の(3))だと「特定受給資格者」(解雇等)となり、年齢等によっては所定給付日数が優遇されます。
雇用保険のホームページをご覧になった方がいいのでは?
○退職金を満額貰うため
○失業保険を待機期間無しで受給したい為
全ての場合にある「待期(7日)」と「給付制限(3ヶ月以下)」は区別してください。
〉自己都合ならば二週間前迄に言えばいいと書いてありました。
就業規則にある「自己都合」と、雇用保険の言う「自己都合」とは別のものです。
退職勧告されたなら、「それに応じるから離職票の区分も『退職勧奨』にしてくれ」と言えば済む話です。
※離職理由は、労働者本人が確認しますので。
なお、「退職勧奨」(離職票の離職区分の3の(3))だと「特定受給資格者」(解雇等)となり、年齢等によっては所定給付日数が優遇されます。
雇用保険のホームページをご覧になった方がいいのでは?
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