傷病手当金申請後の手続きについて

九月末に退職し、現在第一回目の傷病手当金申請中です。医師のサインまちです。
これを会社に郵送予定の状況です。

保険は、父親の扶養内に入る予定で
す。
また、失業保険の手続きはまだいってません。離職票まちです。

この状態で、
1、保険は扶養内にはいっても傷病手当金は支給可能?
二、失業保険申請は普通にしてよいか?延長申請?というのをしたほうがよい?←ネットで検索した時に見た情報。

詳しい方のお知恵をください。
よろしくお願いします。
A1.扶養に入っているかどうかは関係ありません。

在職中の傷病手当金について退職後に請求する場合は、
退職後、どこの保険に入ったかは一切関係ありません。

また、退職後に引き続いて受給する場合も、
要件に「扶養にはいっていないこと」というのはありませんから、
扶養に入っても他の用件を満たせば受給できます。

A2.失業給付は延長申請することになります。

傷病手当金→病気などで働けない体調の人がもらうもの
失業給付→すぐに働ける状態で求職中の人がもらうもの

この両者が同時にもらえたら、おかしなことになりますね。

失業給付の延長は、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に
行うので、11月にまだ働けない体調であれば、
そのときに延長手続きしてください。

ところで、傷病手当金の日額が3612円以上なら、
収入超過で家族の扶養に入れませんが、
その点は大丈夫なのでしょうか?
失業給付金について質問です。
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…

会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
ご質問の意味があまりよく分かりませんが、一括で受給できるものとして考えられるのは特例一時金です。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。


因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。

うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)

10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
1.雇用保険の手続
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。

2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。

3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。

4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
妊娠による失業保険給付金延長について

妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
もし可能性があるならば、申請できるのは1月4日まででしょう。
4日に安定所へ離職票と母子手帳を持って手続きに行ってみてはどうでしょうか?
なお、延長手続き自体は申請期限を過ぎてもできるのですよ。
しかし、受給期間1年をそのまま延長することはできない、遅れた日数分だけ引いた日数分が延長できるのです。
またその場合は手続き後3カ月の給付制限がかかります。

それと、延長できるのは3年だけです。
残り1年は通常の受給期間ですから、その1年の間に手続き~受給終了が入らなければなりません。
申請してから4年後に安定所に行っても手続きできませんから注意してくださいね。
延長申請してから3年以内に手続きをするのだと思っておいてください。

以上、ご参考になさって下さい。
来月結婚するので仕事を辞めるのですが、失業保険を受給するため、夫の扶養に入れません。 国民健康保険と国民年金の金額は、両方とも前年の収入によって、金額が決まるのでしょうか? よろしくお願いします。
国民年金保険料は定額です。昨年の9月まで13,300円でしたが10月から少しあがりました。2017年まで毎年少しづつ上がります。国民健康保険は世帯数と所得によって保険料が異なります。所得が少ないと安い保険料ですむ場合もあります。
幸せって本当に平等に誰にも訪れるのでしょうか?(長文です)
27歳 派遣社員の女です。 実家暮らし独身彼なしです。

幼い頃からお金に苦労して育ち、大学も学力不足で入れず、予備校に行くお金が無くすぐ就職を探しましたが、一年後にやっと契約社員で事務職に入りました。3年たち正社員になれるはずが会社の都合で当分無理との事で、正社員を目指して退社しました。
しかし何十社も書類審査で落ちてやっと又契約社員で入りました。頑張って経験を積もうと思っていたら、親が病気になり介護が必要になったので休みがちになり(介護休暇なども取りにくかったので)退社しました。

その後、失業保険をもらいながら職探しと介護を併用して役所の臨時職員になれました。でも、期間が決まっているのでずっとは仕事は出来ません。期間満了で退社せざる得ず、もう3回目の職探しになるので面接でも理由を言っても良い印象にならずに、派遣社員として登録するしかなかったのです。今は3ヶ月更新の仕事を頂いてますが、3ヶ月ごとに契約が打ち切られるんじゃないか・・・とビクビクしています。

親の病気(入退院の繰り返し)で資格を取るために時間とお金を使うことが出来ないので、今は精一杯切り詰めて生活してます。

友人たちは結婚、出産、仕事は順調な時期 ですごく生き生きしています。

学力がなく大学に入れず、自分の力がないので就職が決まらないのは自己責任です。
親の病気も、なったものは仕方ない。治すように頑張ろうねと言って一緒に乗り越えていくしかないと思います。

でもこんなに苦労するのってすごく悔しくて・・・友人は孫が生まれて実家に行って毎日楽しいと言ってますし。私にも実家なんだから親が大変だと思うけど、好きなことして遊びながら生活すれば~なんて言います。
励ましだと思うんですがすごく自分が惨めになります。

好きでこの道を選んだわけじゃない。旅行も買物も行きたいし、合コンも誘われてもいけないことが多く誘ってくれなくなりました。
周りの友人たちと比べてしまって自己嫌悪に陥って・・・自分がすごく不幸な人生なんだと思ってしまうんです。

これからずっと転職の繰り返しで、親を支えて生きていって、一人で老後を迎えるのかな?って覚悟するしかない気持ちなんです。

誰にでも平等に幸せは来るっていいますが、そんなのあり得ませんよね?
不幸な運命って一生そのまま不幸で終わるんですよね?

愚痴になりすみません。叱咤激励など何でもいいのでお言葉をお願いします
私も不平等だなって思います。だから、上を見ればキリ無し、だけど、下も居らっしゃる。
ご友人も今は順調でも先は見えません。
性格悪いかもしれないけど、そう思うと気が楽になります。

そして羨ましいのは貴方がまだ27歳だという事。まだまだ不幸な人生だと決めるには早過ぎませんか?
お金を払ってでも、若さは買えません。若いって事は、これからの人生の可能性が有るという事です。

私自身の事ですが、子供が赤ちゃんだった時、寝ている間に一冊の参考書と、一冊の問題集を手に勉強し簿記資格をとりました。
お金もかけず時間も無い時です。貴方ぐらいの時です。
その後、その資格のおかげでパートでしたが、経理につく事も出来ました。
今は、余裕は有りますが、意欲も能力も低下して出来ません。

ぜひ、今すぐとれなくても、少しづつ勉強して資格をとって欲しいです。
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