失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
>失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
さすがにそれは無理でしょう。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
さすがにそれは無理でしょう。
引っ越しの為退職しました。今年1月まで働いていましたが現在失業中です。退職後親の社会保険扶養に入りましたが、失業保険を受け取る関係で、すぐに扶養を抜け、引っ越し先の市役所で国民健康保険に加入しました。
その後年金免除の申請も行いました。しかし、今度は今まで住んでいた町の町民税の支払い通知書が届られてきました。それを免除になることは可能でしょうか?退職後、無収入で病院に3箇所通院しているので、税金の支払いに負担を感じています。親には申し訳なくて聞けません。税金制度に詳しい方、又は住民税の支払いを免除になっている方、申請の仕方がありましたら教えて下さい。
その後年金免除の申請も行いました。しかし、今度は今まで住んでいた町の町民税の支払い通知書が届られてきました。それを免除になることは可能でしょうか?退職後、無収入で病院に3箇所通院しているので、税金の支払いに負担を感じています。親には申し訳なくて聞けません。税金制度に詳しい方、又は住民税の支払いを免除になっている方、申請の仕方がありましたら教えて下さい。
>それを免除になることは可能でしょうか?
税金だけは消える事はありません。
しかし、現在は困窮している方もいますよね。
ならば、相談に行きましょう。
>退職後、無収入で病院に3箇所通院しているので、税金の支払いに負担を感じています。
上記の理由でしたら、免除は無いでしょうが猶予はしてくれます。
あえて、失業給付の話しをこちらからする必要もありませんので・・・ね。
わざわざ交通費を使って以前の役所へ、相談に行ける方がいるのでしょうか?
市役所は公務員です。
公務員どうしで、連絡取り合ってもらってください。
現在の役所に相談してください。
分割でも後納でも、払う意思を示しましょう。
相談に行けば役所としても助かります。
無視するのが一番悪いですね。
税金だけは消える事はありません。
しかし、現在は困窮している方もいますよね。
ならば、相談に行きましょう。
>退職後、無収入で病院に3箇所通院しているので、税金の支払いに負担を感じています。
上記の理由でしたら、免除は無いでしょうが猶予はしてくれます。
あえて、失業給付の話しをこちらからする必要もありませんので・・・ね。
わざわざ交通費を使って以前の役所へ、相談に行ける方がいるのでしょうか?
市役所は公務員です。
公務員どうしで、連絡取り合ってもらってください。
現在の役所に相談してください。
分割でも後納でも、払う意思を示しましょう。
相談に行けば役所としても助かります。
無視するのが一番悪いですね。
基金訓練 生活給付金申請 について
(失業保険受給中)
今、失業保険受給中です。
3月5日で受給が終わり個別延長になるので5月4日まで受給されます
が訓練基金に3月25日から6月23日まで通う予定です。
この場合生活給付金を申請するのは1ヶ月分でしょうか?
5月4日で終わり(認定日は5月24日?)
この場合5月5日から6月5日・6月6日から6月23日請求の2回?
なのか?5月25から6月23日の1回になるのか(1回)?
わかる方教えてください。
(失業保険受給中)
今、失業保険受給中です。
3月5日で受給が終わり個別延長になるので5月4日まで受給されます
が訓練基金に3月25日から6月23日まで通う予定です。
この場合生活給付金を申請するのは1ヶ月分でしょうか?
5月4日で終わり(認定日は5月24日?)
この場合5月5日から6月5日・6月6日から6月23日請求の2回?
なのか?5月25から6月23日の1回になるのか(1回)?
わかる方教えてください。
雇用保険が5月4日まで受給できるのであれば、生活支援給付への切り替えは5月5日からです。
算定では、
5月5日~6月4日+10訓練日となるので、申請は1回しかできません。
しかし、訓練生活支援給付の申請受理されるのかは別問題ですので、
職安に確認してください。
【補足】
一ヶ月単位の申請なので、一回しか申請できません。
算定では、
5月5日~6月4日+10訓練日となるので、申請は1回しかできません。
しかし、訓練生活支援給付の申請受理されるのかは別問題ですので、
職安に確認してください。
【補足】
一ヶ月単位の申請なので、一回しか申請できません。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
失業保険についてお教え下さい
今まで無職の時がなかったため失業保険を受けとったことがなく無知なためよろしくお願いします
派遣社員として10年就業しましたが来月契約満了で退職致します
退職にあたって失業保険の手続きをする予定です
現在派遣元に実家の住所で登録しており実際は別の場所で暮らしています
おなじ県内なので特に不自由しないと思い住民票はうつしていませんでした
今回退職した後に時間に余裕ができるのでその時に住民票を移せば良いかなと安易な考えでいました
ですがネットで失業保険について調べたところ、ハローワークは住居の管轄エリアへ行くと書かれていました
なので今のうちに住民票をうつすべきでしょうか?
もしくは退職し失業保険受給中に住民票をうつしても問題ないでしょうか?
よろしくお願いします
今まで無職の時がなかったため失業保険を受けとったことがなく無知なためよろしくお願いします
派遣社員として10年就業しましたが来月契約満了で退職致します
退職にあたって失業保険の手続きをする予定です
現在派遣元に実家の住所で登録しており実際は別の場所で暮らしています
おなじ県内なので特に不自由しないと思い住民票はうつしていませんでした
今回退職した後に時間に余裕ができるのでその時に住民票を移せば良いかなと安易な考えでいました
ですがネットで失業保険について調べたところ、ハローワークは住居の管轄エリアへ行くと書かれていました
なので今のうちに住民票をうつすべきでしょうか?
もしくは退職し失業保険受給中に住民票をうつしても問題ないでしょうか?
よろしくお願いします
失業保険受給中に住民票をうつしたことあります。
移動先の管轄のハローワークへ認定日の時、一緒に手続きしました。
移動について移動前のハローワークへの手続きは不要でした。
問題は何もなかったです。
移動先の管轄のハローワークへ認定日の時、一緒に手続きしました。
移動について移動前のハローワークへの手続きは不要でした。
問題は何もなかったです。
全然わかりません(>_<)教えてください(>_<)
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。
記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。
記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
〉4月から旦那の扶養になりました。
まず、健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別です。
健康保険の被扶養者になったからといって、税の控除対象配偶者ではありません。
※基本手当(失業給付)を受けていた期間は被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなかったのでは?
控除対象配偶者かどうかは、年の単位で決まります。「今年は控除対象配偶者だった」「今年は違った」という形です。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によりますから、確定するのは12月31日です。
〉私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
記入しません。書く欄がないでしょ?
税では「収入」ではありません。
今年の給与収入が103万円以下なら、控除対象配偶者であって、ご主人に適用されるのは「配偶者控除」です。「配偶者特別控除」は適用されません。
まず、健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別です。
健康保険の被扶養者になったからといって、税の控除対象配偶者ではありません。
※基本手当(失業給付)を受けていた期間は被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなかったのでは?
控除対象配偶者かどうかは、年の単位で決まります。「今年は控除対象配偶者だった」「今年は違った」という形です。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によりますから、確定するのは12月31日です。
〉私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
記入しません。書く欄がないでしょ?
税では「収入」ではありません。
今年の給与収入が103万円以下なら、控除対象配偶者であって、ご主人に適用されるのは「配偶者控除」です。「配偶者特別控除」は適用されません。
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